精神障碍者年金を検討されている方へ、 申請までの流れを説明します
障害年金の申請手続きは、複雑で時間もかかるため、焦らず一つずつステップを踏んで進めていくことが大切です。
一般的な進め方の流れを整理しました。
【障害年金申請の7つのステップ】
1,主治医に相談する
やること: 現在の病状で申請が通る可能性があるかどうか、主治医に度相談しましょう。
注意点: 後述しますが、精神疾患で「初めて医師の診察を受けた日」に、厚生年金に加入していて、3級の要件を満たしているかが重要です。わかっていれば、この時点でそのことも伝えましょう。
2,「初診日」を特定する
やること: その精神疾患で「初めて医師の診察を受けた日」がいつかを確定させます。
注意点: 今通っているクリニックではなく、過去に別の病院(内科などでも可)に最初に行った場合は、その日が初診日になります。
3,年金事務所で「納付要件」を確認する
やること: お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)へ行き、初診日までの年金保険料をしっかり納めていたかを確認してもらいます。
持参物: 年金手帳(または基礎年金番号通知書)、本人確認書類。
注意点: この「納付要件」を満たしていないと、どれだけ症状が重くても申請自体が受理されません。初診日に厚生年金に加入していて、3級の要件を満たしているかも確認しましょう。もし3級の要件を満たしていない場合には、2級以上しか受給できないため、ハードルは高くなってしまいますので、申請が受理される可能性がどの程度あるのかを主治医ともしっかり話しましょう。
4,「初診日」の証明書をもらう
やること: 初診のクリニックと、現在のクリニックが異なる場合のみ必要です。
初診のクリニックに「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
注意点: 最初から同じクリニックに通い続けている場合は、このステップは不要です(次の「診断書」に統合されます)。
5,主治医に「診断書」の作成を依頼する
やること: 現在の主治医に「障害年金用の診断書(精神の障害用)」を書いてもらいます。
注意点: 医師に日頃の「日常生活の困難さ」が伝わっていないと、軽い内容で書かれてしまうことがあります。
事前に自分の困りごと(一人で家事ができない、電車に乗れない等)をメモにまとめて渡すのが有効です。
6,「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成する
やること: 発病から現在までの経過や、日常生活・仕事での困りごとを自分で(または家族が)書類に記入します。
注意点: 医師の診断書の内容と矛盾がないように書くことが、審査を通すための重要なポイントになります。
7, 書類を年金事務所等へ提出する
やること:診断書、申立書、戸籍謄本、通帳のコピーなど、必要書類をすべて揃えて提出します。
提出先: 障害基礎年金(初診日に国民年金)は市区町村役場の年金窓口。障害厚生年金(初診日に厚生年金)は年金事務所。
8, 審査結果を待つ
やること:提出後、結果が出るまで約3〜4ヶ月ほどかかります。
結果: 審査に通れば「年金証書」、通らなければ「不支給決定通知書」が自宅に届きます。
【スムーズに進めるためのアドバイス】
今回の書いた流れを参考にして、年金の納付状況と現在の病状・生活状況を主治医にしっかり伝え、相談しながら申請にむけて動いていきましょう。
障害年金は、書類の書き方が非常に重要ですので、ご自身やご家族だけで進めるのが心身ともに負担である場合は、以下の専門家を頼ることを強くお勧めします。
・社会保険労務士(社労士):障害年金を専門に扱う社労士に有料で依頼すると、書類の作成や病院とのやり取りを代行・サポートしてくれます。
・精神保健福祉士(PSW):通院中のクリニックや、地域の精神保健福祉センターにいるケースワーカーです。無料で申請の初期相談に乗ってくれることが多いです。

